- HOME
- 解決事例
- 配偶者が職を転々とし、生活費のために消費者金融から借入れ、やがて返済できなくなった30代パートの女性の事例
配偶者が職を転々とし、生活費のために消費者金融から借入れ、やがて返済できなくなった30代パートの女性の事例
●個人破産
●40代女性 パート
●債務額 約197万円
●月 収 約7万円 (家族全体の月収 約41万円)
相談の内容
依頼者の元夫は、たびたび仕事をやめてしまう人でした。そのため、依頼者は、生活費のため、消費者金融からたびたび借入れをしました。ある時、元夫が椎間板ヘルニアで1ヶ月間入院・失業した上、退院後も仕事をしなかったため、さらに借入れが増え、相談者の収入だけでは返済することが出来なくなり、返済を停止しました。その後、10年くらい経過したころ、債権者Aの代理人から連絡を受け、消滅時効の完成を知らず、債務の一部を返済してしまいました。
しかし、依頼者は、自分の収入のみでは、残った債務の返済はできず、返済について現在の同居者からも協力を得られず、困り果てて当事務所に相談にいらっしゃいました。
結果
まず、債権者A以外の債権者に対して消滅時効援用の意思表示をしました。
しかし、債権者Aからの債務については、依頼者の収入のみでは返済はできない状態でしたので、自己破産の申立てを行い、裁判官との面接のうえ、同時廃止となり、無事、免責許可決定も得られ、借金は全額免除されました(受任から申立てまで約2か月半、申立てから約3か月半後に免責許可決定。)。